【離職者&失業者必見!】不動産収入があっても失業保険(受給資格)はもらえる?!




離職者&失業者

長年働いてきた方にとっては退職すると、その後の生活がとても不安だとおもいます。「この先、どうやって生活していけばいいだろう」とか悩みが多いと思います。

そんな人たちにとって雇用保険は大事な保険ですよね。(通常会社の社員であった場合は加入されている)退職後は速やかに雇用保険の手続きを行ってください。できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。

離職後の行動は、ハローワークで会社を一身上の都合で退職したので「退職後の手順を教えてください」などを受け付けで伝えて指示に従ってください。

ハローワークでは基本的に、退職者や失業手当に対し前向きに対応してくれるところなので決して恐れることではなく

わからないことは何でも相談に乗ってくれます。(職業相談、受給資格者(受給資格者証)、雇用保険(失業保険)相談など)

受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。

  • 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。) していること。
  • 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

とりあえず、離職届を出しましたら会社より離職後の通知をいただきます。その中に離職票がありますので確認ください。

もし手元にない場合は会社のほうへ電話し、離職票の送付確認をしてください。(アルバイト、パート、正社員登用で雇用保険が加入されている会社の場合)

雇用保険の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。また、「受給資格決定」の他に「求職の申込み」の手続きもあり、求職申込みには一定の時間がかかること等から、16時前までのご来所をお勧めします。

以下の書類が必要ですので持参してください。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
  • マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
    (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに、離職理由についても判定します。

なお、離職理由に異議がある場合(実際は、事業主からの退職勧奨であるにも関わらず、自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークにご相談ください。

ハローワークにおいて、事実関係を調査のうえ、離職理由を判定します。

基本手当の所定給付日数

 

1.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3. 就職困難者を除く)

※補足1 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。

特定受給資格者

特定理由離職者

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

2.1及び3以外の離職者

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 全年齢 90日( 90日 120日 150日

※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

3.就職困難者

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

早期退職者(1年未満)の合理的な受給の受け方

早期退職者が給付をもらう期間は90日(3か月)になります。そんな方でも6か月間受給対象者になれるチャンスがございます。

ハローワークで職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)を紹介してもらいます。

入所するために必要書類を記入したうえで筆記試験・面接がございます。詳しくはこちら

入所する目当ての科の期間によりますが6か月間は受給期間を延ばせます。ぜひ一度お近くのハローワークに相談してみてください。

 




 

不動産収入があっても失業保険(受給資格)はもらえる?!

会社に従事しながら不動産投資をしている方もいれば老後の不動産収入をお考えの人もいると思いますが、そこでこんな疑問を覚えたことありませんか。

退職したとき、受給資格があるのだろうか。本業以外の収入がある場合、申告して受給がもらえないのではないかという不安です。

ハローワークの受給条件

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。

2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2:被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

つまり、

  1. 失業状態であること
  2. 過去2年間、通算して12か月以上あること
  3. ふたたび再就職意思があること

上記、3つの内容をクリアしていれば失業保険を受けられます。